民法(法令) 民法相続相続人胎児 民法 第五編 相続 第二章 相続人 第二章 相続人 相続に関する胎児の権利能力 第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 子及びその代襲者等の相続権 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規... 2023年11月13日
民法(法令) 民法総則相続相続財産 民法 第五編 相続 第一章 総則 第一章 総則 相続開始の原因 第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。 相続開始の場所 第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。 相続回復請求権 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始... 2023年11月13日
民法(法令) 民法親族後見人後見 民法 第四編 親族 第五章 後見 第五章 後見 第一節 後見の開始 第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 二 後見開始の審判があったとき。 第二節 後見の機関 第一款 後見人 未成年後見人の指定 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言... 2023年11月13日
民法(法令) 民法親族保佐人補助人 民法 第四編 親族 第六章 保佐及び補助 第六章 保佐及び補助 第一節 保佐 保佐の開始 第八百七十六条 保佐は、保佐開始の審判によって開始する。 保佐人及び臨時保佐人の選任等 第八百七十六条の二 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。 2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人... 2023年11月13日
民法(法令) 民法親族扶養 民法 第四編 親族 第七章 扶養 第七章 扶養 扶養義務者 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すこ... 2023年11月13日
民法(法令) 民法親族親子嫡出 民法 第四編 親族 第三章 親子 第三章 親子 第一節 実子 嫡出の推定 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 父を定めることを目的とする訴え 第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反し... 2023年11月13日
民法(法令) 民法親族親権離婚 民法 第四編 親族 第四章 親権 第四章 親権 第一節 総則 親権者 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 離婚又は認知の場合の親権者 第八百十九条 父母が協議上の離婚を... 2023年11月13日
民法(法令) 民法親族婚姻重婚 民法 第四編 親族 第二章 婚姻 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件 婚姻適齢 第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。 重婚の禁止 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 再婚禁止期間 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をす... 2023年11月13日
民法(法令) 民法総則親族親族関係 民法 第四編 親族 第一章 総則 第四編 親族 第一章 総則 親族の範囲 第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 親等の計算 第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下... 2023年11月13日
民法(法令) 民法債権不法行為損賠賠償 民法 第三編 債権 第五章 不法行為 第五章 不法行為 不法行為による損害賠償 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 財産以外の損害の賠償 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損... 2023年11月13日
民法(法令) 民法債権不当利得返還義務 民法 第三編 債権 第四章 不当利得 第四章 不当利得 不当利得の返還義務 第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 悪意の受益者の返還義務等 第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して... 2023年11月13日
民法(法令) 民法債権事務管理 民法 第三編 債権 第三章 事務管理 第三章 事務管理 事務管理 第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。 2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することが... 2023年11月13日
民法(法令) 民法債権契約契約の締結 民法 第三編 債権 第二章 契約 第二章 契約 第一節 総則 第一款 契約の成立 契約の締結及び内容の自由 第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。 2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 契約の成立と方式 第五百二十二条 契約は、契約の内容を... 2023年11月13日
民法(法令) 民法債権種類債権金銭債権 民法 第三編 債権 第一章 総則 第一章 総則 第一節 債権の目的 債権の目的 第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。 特定物の引渡しの場合の注意義務 第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる... 2023年11月13日
賃貸住宅管理業法(法令) 賃貸住宅賃貸管理賃貸住宅管理業賃貸住宅管理業者登録簿 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第一章 総則 目的 第一条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、特定賃... 2023年11月13日
民法(法令) 民法物権質権質権設定者 民法 第二編 物権 第九章 質権 第九章 質権 第一節 総則 質権の内容 第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 質権の目的 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。 質権の設定 第三百... 2023年11月10日
民法(法令) 民法物権先取特権 民法 第二編 物権 第八章 先取特権 第八章 先取特権 第一節 総則 先取特権の内容 第三百三条 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 物上代位 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使... 2023年11月10日
民法(法令) 民法物権留置権留置権者 民法 第二編 物権 第七章 留置権 第七章 留置権 留置権の内容 第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。 留置権の不可分性 第二百九十... 2023年11月10日
民法(法令) 民法物権地役権用水地役権 民法 第二編 物権 第六章 地役権 第六章 地役権 地役権の内容 第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。 地役権の付従性 第二百八十一条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、... 2023年11月10日
民法(法令) 民法物権永小作権小作料 民法 第二編 物権 第五章 永小作権 第五章 永小作権 永小作権の内容 第二百七十条 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。 永小作人による土地の変更の制限 第二百七十一条 永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。 永小作権の譲渡又は土地の賃貸 第二百七十二条 永小作... 2023年11月10日