宅建 法令上の制限 建築基準法用途規制 建築基準法-用途規制 2024年11月15日 2025年10月18日 admin Facebook postはてブLINEPocketFeedly 用途地域に指定した以上、そのプランに従って建物を建築しなければならないものとしました。 敷地が複数の地域にわたる場合、敷地の過半に属する地域の用途規制が適用されます。●:自由に建築可 ×:建築には要許可 Facebook postはてブLINEPocketFeedly
建築基準法施行令(法令) 建築基準法施行令 第七章の五 型式適合認定等 第七章の五 型式適合認定等 型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定 第百三十六条の二の十一 法第六十八条の十第一項に規定する政令...
建築基準法施行令(法令) 建築基準法施行令 第七章の四 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造 第七章の四 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造 都道府県知事が指定する区域内の建築物に係る制限 第百三十六条の...
宅建業法(法令) 宅建業法 第五章 業務 第一節 通則 第五章 業務 第一節 通則 宅地建物取引業者の業務処理の原則 第三十一条 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業...
建築基準法施行令(法令) 建築基準法施行令 第七章の六 指定確認検査機関等 第七章の六 指定確認検査機関等 親会社等 第百三十六条の二の十四 法第七十七条の十九第十一号の政令で定める者は、法第七十七条の十八第一項又は...
法令上の制限 都市計画区域・準都市計画区域の指定の手続 都市計画区域 都市計画を実施していく場所街づくりをするためには、まず、どこを開発すべきかを決める必要がある。 指定権者 【原 則】1つの都道...
宅建業法(法令) 宅建業法 第五章 業務 第四節 指定保管機関 第五章 業務 第四節 指定保管機関 指定等 第六十三条の三 第四十一条の二第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又...